会員規約 TERMS

第1条 目的

本規約は、一般社団法人次世代教習所共創コンソーシアム(以下「NDCC」という)とNDCCに入会した会員との法律関係を定めることを目的とする。

第2条 本規約の範囲

本規約は、本規約の定めに従って入会した会員に適用される。

第3条 会員種別・会員資格

NDCCの会員は次に定める2種とする。

  1. (1) 教習所会員

    NDCCの目的に賛同し、次条の定めに従って入会した自動車教習所を運営する個人又は団体。

  2. (2) 賛助会員

    NDCCの目的に賛同し、NDCCの事業を賛助するために次条の定めに従って入会した個人及び団体及び法人(行政機関・各国出先機関を含む。)。

第4条 入会

NDCCの会員となるには、NDCC所定の手続により申込みを行い、NDCCの承認を得て、第6条に定める会費を申し込み後1か月以内に支払うものとする。

第5条 入会不承認

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、NDCCは入会を承認しない。

  1. (1) 入会申込後、会費の支払期日から1か月を経過しても会費の納入がなされない場合。
  2. (2) 入会申込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
  3. (3) 過去にNDCCにて資格を取消されたことがある場合。
  4. (4) 政府(犯罪対策閣僚会議)から公表された平成19年6月19日付「企業が反社会勢力による被害を阻止するための指針」に基づく「反社会的勢力」に該当する、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人、あるいはこれらに該当しなくなってから5年を経過しない団体または個人。

第6条 入会費および年会費

  1. (1) 会員は本条に定めるところに従い、入会費及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
  2. (2) 年会費の始期は4月1日とし、3月31日までの1年間とする。なお、初年度の時期にかかわらず日割計算は行わず初年度についても1年分の年会費が発生するものとする。
  3. (3) 会費はNDCCが発行する請求書に定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振込む方法により支払うものとし、振込手数料は会員が負担するものとする。
  4. (4) 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
    1. 教習所会員 入会費 30,000円 年会費 50,000円
    2. 賛助会員 入会費 30,000円 年会費 100,000円
  5. (5) 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わずこれを返還しない。

第7条 変更の届出

  1. (1) 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、NDCCへの届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行わなければならない。
  2. (2) NDCCは、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わない。

第8条 退会

会員は次の場合、退会とする。

  1. (1) 会員からの申し出によるとき。
  2. (2) 会員である個人が死亡したとき。
  3. (3) 会員である法人が解散したとき。
  4. (4) 除名されたとき。

第9条 除名

  1. (1) NDCCは、会員が次のいずれかに該当するとき、これを除名することができる。
    1. 正当な理由なく、会費の支払期日から2か月以上滞納したとき。
    2. NDCCの名誉を傷つけ、又はNDCCの目的に違反する行為をしたとき。
    3. その他NDCCが当該会員を除名することが必要と判断したとき。
  2. (2) 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対しEメールもしくは書類で除名した旨、通知する。

第10条 会員の権利

会員は、以下に掲げる権利を有する。

  1. (1) NDCCが主宰するセミナーへの参加
  2. (2) NDCCが会員限定で提供する情報の閲覧
  3. (3) NDCCが設置する会員限定の分科会への参加

第11条 会員の義務

会員は、本規約その他NDCCが定める規則ならびにNDCCとの間で合意をした約定を遵守する義務を負う。

第12条 秘密保持

  1. (1) 会員は、NDCCの事前の書面による承諾なく、以下に掲げる情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。
    1. NDCCがセミナーで開示する資料
    2. NDCCが会員限定に提供する情報
    3. 会員名簿
    4. その他NDCCが秘密である旨を明示した情報、資料の一切
  2. (2) 会員は、自己の役員及び従業員(以下「従業員等」という。)に秘密情報を開示する場合には、本規約と同等の秘密保持義務を課すものとし、当該義務の違反につき、従業員等と連帯してその責任を負う。
  3. (3) 本条は、会員が退会した後も引き続き効力を有する。

第13条 会員情報の取扱い

会員はNDCCに対し、NDCCが提供を受けた会員情報を以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意する。

  1. (1) 会員に提供する各種サービスやNDCCの活動を会員に知らせる目的。
  2. (2) 会員間の取引を促進するために、会員情報を提供する目的。
  3. (3) NDCCが会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託する目的。

第14条 免責および損害賠償

  1. (1) 会員は、NDCCの活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員及び第三者が被害を被った場合などのトラブルについて、NDCCは一切責任を負わない。
  2. (2) 会員間におけるトラブルについても、NDCCは一切の責任を負わない。
  3. (3) 会員が本規約に反し、またはそれに類する行為によってNDCCが損害を受けた場合、当該会員はNDCCに対し、NDCCが受けた損害を賠償する責任を負う。
  4. (4) 前項の規定は、会員が退会した後も引き続き効力を有する。

第15条 本規約の変更

  1. (1) NDCCは、以下の各号のいずれかに該当する場合、本規約を変更することができる。
    1. 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
    2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. (2) 前項の場合、NDCCは、変更後の本規約の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を、NDCCが適切と判断する方法(NDCCサイト内への掲示又は会員に電子メールを送信する方法等)により通知する。
  3. (3) 本規約の変更に同意しない会員は、前項に定める変更の効力発生日の前日までに、本規約を解約する。効力発生日までに本規約の解約を行わなかった場合には、当該変更に同意したものとみなす。
  4. (4) 第一項に定める他、NDCCは、会員の同意を得ることにより本規約を変更することができるものとします。
  5. (5) NDCCは、本条に基づいた本規約の変更により会員に損害が生じたとしても、一切の責任を負わない。

第16条 条項等の無効

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第17条 合意管轄

本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約に関して訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条 協議事項

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。